ガイドライン
1999年3月1日
キャンパス・セクシュアル・ハラスメント
全国ネットワーク
(京都産業大学 606-8555京都市北区 渡辺研究室075-705-1809/fax075-771-5105)
キャンパス・セクシュアル・ハラスメントに関する
ガイドライン(指針)の手引き
ガイドラインの目的と機能
学則・規定などを補完し、大学におけるセクシュアル・ハラスメントの予防・問題への対処に関して、方針と手続きを具体的に定める。ガイドラインは教職員全体に配付するほか、学内の掲示や学生便覧への掲載等を通じて学生にも通知する。学生に対するセクシュアル・ハラスメント問題の啓発や学内相談窓口等の周知のため、リーフレットやポスター等を別に配付する。ガイドラインをできるだけ簡潔なものにするために、委員会規則等は別に定めることが望ましい。
ガイドラインに含まれるべき内容
[目的と定義]
◎ | a | セクシュアル・ハラスメントは人権侵害であるということの明記 |
◎ | b | 定義づけとして他の者を不快にする性的な言動であることの明記(人事院) (対価型/環境型など包括的な) |
◎ | c | 権力関係の中で生じるものであるという言及 |
○ | d | ジェンダー、性役割、同性間など多様な差別についての視点の明記 |
○ | e | セクハラの認定に関しては被害者の判断を基準とする点の明記 |
[相談]
◎ | a | 相談窓口業務の明示 窓口受け付け業務とは訴えを聞き受け止めること、被害者の救済方法の整理・確認、カウンセリングなどへの照会 複数の窓口・選択可能性 第三者や匿名相談の可能性の明示 |
◎ | b | 相談員の構成についての明記 ( 両性からなる 研修を受けた人 外部の専門家含むなど) |
○ | c | 相談と紛争処理の機能の分離 (相談員の紛争処理関係の委員を兼ねることを禁止) |
○ | d | 大学への調査依頼決定までの匿名性の確保と相談業務の記録とその対処に関する報告と監査 |
○ | e | 相談員以外の教職員も対応でき 、受けた相談を相談窓口に連絡すること |
[紛争処理、救済]
◎ | a | 紛争処理の委員会とその機能の明確な規定 |
○ | b | 調停機能(調査に移行する前の当事者間での解決)とその手続きの公正さの保証 |
◎ | c | 調査委員会の独立性、中立性、公正性の保証 公正な調査を保証するシステム 加害者の所属部局からの独立性 委員の半数以上を女性にすること |
◎ | d | 手続き上の公正さの保証 結果の公表、迅速な処理(期間限定)、不服申立て 「合意」の有無についての立証責任は加害者に負わせること |
◎ | e | 被害者への適切な対応の明記 緊急避難的措置 紛争処理中の被害者への適切なフィードバック 被害者ケア (治療費等の費用負担を含む) |
○ | f | 加害者への適正な処分規定(研修の義務づけを含む) |
[予防措置]
◎ | a | 周知徹底のための啓発活動 (リーフレット、学生便覧、新入生オリエンテーション)の明記 |
○ | b | 研修の義務付け あらゆるレベルの構成員全体への継続性を持たせた研修 *カリキュラムの中での人権教育の取り組み |
[全体に関わること]
◎ | a | 責任の所在を明らかにすること(防止、対応、決定などの過程における) |
◎ | b | 被害者のすべての過程における主体性、意思の尊重 |
◎ | c | プライバシーの保護と守秘義務 |
◎ | d | 手続きに関わった人全てに対する二次被害の防止 |
○ | e | 虚偽の申し立ての禁止 |
○ | f | 見直し規定の明記 |
参考:ガイドラインの評定のための配点
(◎=5点)×14項目=70点、
(○=3点)×10項目=30点、合計100点
ガイドラインチェックリストの解説
キャンパス・セクシュアル・ハラスメント全国ネットワーク発行冊子「ガイドラインの手引き キャンパス・セクシュアル・ハラスメント」第3章より(pdf)